【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > イオンハウジングのブログ一覧 > 賃貸物件の退去の立会い!立会い当日の流れや持ち物を解説

賃貸物件の退去の立会い!立会い当日の流れや持ち物を解説

≪ 前へ|住宅ローンをネット銀行で!一般の住宅ローンとの違いやメリットを解説   記事一覧   【イオンモール白山店】OPEN!!|次へ ≫
カテゴリ:賃貸

賃貸物件の退去の立会い!立会い当日の流れや持ち物を解説

賃貸物件へ入居する際の流れはだいたいわかっていても、借りていた物件から退去する際にもさまざまな確認があるのを知っていますか?
今回は、退去の際の立会いでは何をするのか、前日までにやっておくと良いことや当日の流れ、持っていると役立つ持ち物などを解説します。

\お気軽にご相談ください!/

お問い合わせはこちら

賃貸物件の退去の立会いとは?

賃貸物件の退去の立会いとは?

賃貸物件に入居する際には、入居審査や契約内容の確認などで少々の時間がかかりますが、退去する際にも入居者と貸主・管理会社が立会い、物件の状態を確認します。

賃貸物件の退去の立会い

賃貸物件からすべての荷物を持ち出して室内を空にし、あとは部屋の鍵を返すだけの状態にしてから、多くのケースで入居者と貸主・管理会社が立会い、室内の確認をおこないます。

床や壁などの傷、付帯設備が動作するかなどを貸主・管理会社が細かくチェックし、修繕が必要な場合には、誰が費用負担するか等を決める場でもあります。
チェックするだけならば入居者がいなくても良さそうだと思う方もいらっしゃいますが、傷などがあった場合、どのようにして付いたものかを本人に確認しなくてはなりません。
費用負担の割合を明確にするためにも、退去の際の立会いは、必ず入居者と貸主側の双方が立ち会うのが望ましい形です。
入居者の過失で付けてしまった傷はきちんと申告しておくと、あとから発生するトラブルは少なくなるでしょう。
修繕費用は基本的には入居時に支払った敷金から差し引かれ、余った分は入居者に返還され、足りなかった分は追加徴収されます。

賃貸物件の退去の立会いにかかる時間

賃貸物件の退去の立会いには、一人暮らしの物件でも約30分ほどかかることが多く、最低でもそのくらいの所要時間がかかると見込んでおいたほうが良いでしょう。
部屋数が多かったり、チェックすべきものが多かったりすると、その分時間がかかるので、そのあとの予定に支障をきたさないためにも、時間に余裕を持って立ち会うことをおすすめします。
電気・ガス・水道などの各設備の動作確認もおこなうため、引っ越しで停止の連絡をおこなう際には立会いの日まで使えるように調整しておきましょう。

賃貸物件の退去の立会い!立会い当日の流れ

賃貸物件の退去の立会い!立会い当日の流れ

設備などを破損をさせた覚えがなければ、わざわざ立ち会いをする必要を感じないかもしれませんが、原状回復を巡ってはさまざまなトラブルが起きています。
立会いする前日までにやっておくと良いことから、当日にどのような流れで室内をチェックしていくかを事前に把握しておくと安心です。

賃貸物件の退去の立会い前日までにやっておくこと

賃貸物件を退去する際の立会いの前日までには、引っ越し作業をすべて済ませ、室内に荷物が何もない状態にしておきます。
荷物がある状態だと、室内をチェックしにくくなり、また持ち出しの際に壁に傷が付いてしまう可能性もあるため、費用負担の点でトラブルが起きてしまいかねません。
立会いの日は、その物件の中に入ることができる最後の日となるため、忘れ物などないよう、入念にチェックしておくことをおすすめします。
引っ越しをする日を立会いの日とすると便利ですが、万が一荷物の運び出しが遅れてしまうと、室内のチェック作業も遅れてしまうことがあるので気を付けましょう。
掃除をする義務はありませんが、落ちる汚れならば落としておいたほうがクリーニング費用を大きく見積もられてしまうのを防ぐことにもつながります。
電気・ガス・水道の契約は立会い当日に解約できるよう、あらかじめ連絡しておくとよいでしょう。

当日の流れ①室内の確認・設備の動作確認

当日の流れは、まず貸主・管理会社とあらかじめ指定した日時に部屋で待ち合わせをし、一緒に室内の状態をチェックしていきます。
主にチェックする項目は、床や壁など傷つきやすい場所に新しく傷が付いていないか、壁紙や室内に染みついたにおいはないか、設備が故障していないかなどです。
一般的に、経年劣化による床や畳の日焼けなどは貸主が管理する範囲のため、入居者が費用を負担するケースはほぼありません。
各所を確認する際には、入居者も一緒に付いて回りながら確認し、入居時からあったか、どのような経緯でそうなったかなどの詳細を伝えるのがポイントです。
自分が付けてしまった傷ではない場合には、はっきりとその旨を貸主・管理会社に伝えないと、修繕の費用を負担することになってしまいかねません。

当日の流れ②修繕に関する補修内容を確認

多くのケースでは、当日の流れの最後に、入居者と大家が一緒に確認した修繕が必要な部分とその内容が書かれた書面をその場で作成します。
この書面は修繕の費用を誰が負担するかを取り決める書面でもあるため、内容を確認せずに安易に署名をしてはいけません。
自分が負担する部分はどこか、修繕にかかる費用はいくらと明記されているか等、内容をしっかりと確認して、自分が納得する内容だと理解できてから署名することが大切です。

賃貸物件の退去立の会い!当日に持っていると役立つ持ち物

賃貸物件を退去立会い!当日に持っていると役立つ持ち物

室内を見てまわるだけなら、必要な持ち物はないようなイメージがありますが、当日に返却・確認が必要になるものが3つあります。

鍵は必須!複製したスペアキーも含めて返却!

玄関の鍵は賃貸物件を退去する当日に必ず返却が求められる必須の持ち物のため、キーホルダーなどから外しておきましょう。
賃貸物件は防犯上のトラブルを防ぐために、退去後や入居前に玄関の鍵を交換するのですが、だからといって鍵を返却しなくて良いわけではありません。
返却する対象となる鍵は、入居の際に借り受けた鍵だけではなく、個人的に複製したスペアキーも返却対象です。
スペアキーを作成した場合には、複製した本数すべてを貸主・管理会社に提出するため、複数人で同居していた場合には、同居人からスペアキーを回収しておきましょう。

賃貸借契約書は契約内容の確認に必要!

玄関の鍵のように貸主・管理会社に返却するものではありませんが、賃貸借契約書に物件の原状回復についての基準が明記されていれば、あると便利です。
国土交通省が定める原状回復をめぐるトラブルとガイドラインは、あくまでも一般的な事例をもとに作成されているため、物件ごとに取り決められた規則まで網羅していません。
賃貸借契約書に、その場で確認をとりたい原状回復の基準が明記されていれば、修繕の費用負担に迷いにくくなるでしょう。
原状回復についての多様なトラブルを避けるには、当日の持ち物リストに賃貸借契約書をしっかり入れておきましょう。

入居直後の室内・設備の写真があると良い!

傷などが見つかった場合、誰が修繕の費用を負担するかでよく揉めるケースが見られますが、そんなトラブルを予防する持ち物が写真です。
入居者本人が付けた覚えがない傷や破損は、それがいつできたのかが争点となりますが、住んでいる本人が覚えていないとなると、誰にも証明できません。
それを証明する手段に入居直後の写真があり、できれば荷物を運び入れる前の状態の室内や設備の写真を撮っておくのがおすすめです。
立会い当日に、荷物を運び入れる前の入居直後の写真があれば、それと現状を見比べて傷や破損がいつできたものかを客観的に確認ができます。

まとめ

賃貸物件では、退去する際に思わぬ出費が発生する可能性があるため、退去する日に何をするのか知っておくと、トラブル回避に繋がるでしょう。
自分の故意または過失ではない修繕の負担を負ってしまわないよう、しっかり内容を確認しましょう。

\お気軽にご相談ください!/

お問い合わせはこちら


≪ 前へ|住宅ローンをネット銀行で!一般の住宅ローンとの違いやメリットを解説   記事一覧   【イオンモール白山店】OPEN!!|次へ ≫

タグ一覧

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0