不要な中古一戸建てを所有している方のなかには、所有し続けるか処分するか困っている方もいらっしゃるでしょう。
処分の仕方や所有し続けることの問題点などを理解すると、どのように対処すれば良いか判断しやすくなります。
そこで今回は、中古一戸建ての処分方法と所有し続けるリスク、売却を選択した場合の注意点を解説します。
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中古一戸建ての処分方法は、大きく分けて「売却」と「寄付」の2パターンです。
それぞれ特徴やメリットおよびデメリットが異なるため、各方法を比較し納得したうえで処分方法を決めましょう。
中古一戸建ての処分方法①売却
中古一戸建てを売却して処分する場合、主に以下の4種類の方法が挙げられます。
●建物ごと売却する
●更地にしてから売却する
●リフォームを済ませて売却する
●買取を依頼する
中古一戸建てを建物ごと売却する方法は利益を得られる可能性があり、少しでも売却によりお金を得たい場合に適した処分方法です。
売り出し価格を、相場もしくは相場を少し下回る金額に設定するとスピーディーに売買契約を結びやすくなりますが、築年数が経過していると買主が見つかりにくくなります。
更地にしてからの売却は建物を解体するための工事費用がかかりますが、建物の状態が悪く劣化が激しいなどで買主が見つかりにくい場合にはおすすめの処分方法です。
中古一戸建てを解体すれば、有効活用できる土地を探している方の目にもとまりやすくなり、建物ごと売却するよりも早く処分できる可能性もあります。
リフォームをしてから売却する方法は、損傷などが目立つ中古一戸建ての内装をきれいにして、買主を見つけやすくする処分方法です。
ある程度のリフォーム費用は発生しますが、経年劣化が進んでいる中古一戸建てでも解体することなく処分につなげることができます。
中古一戸建ての買取依頼は不動産会社に中古一戸建てを売却する処分方法です。売却価格が安くなる反面、処分までの期間が短くなる点がメリットです。
スムーズに手続きが進めば買取依頼から最短1週間ほどで売却でき、中古一戸建てを処分できるでしょう。
中古一戸建ての処分方法②寄付
売却益を考えない場合は、中古一戸建てを寄付して処分する方法があります。
自治体や公益法人などへの寄付の場合は譲渡所得税は発生しません。
寄付先は自治体のホームページなどから確認できます。ただし、全ての寄付が受け付けてもらえるわけではありません。
法人や個人へ寄付することもできますが、贈与税や譲渡所得税が課される可能性もあるので注意が必要になります。
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不要な中古一戸建てを処分することなく所有し続けるリスク

不要であるにも関わらず中古一戸建てを処分しない場合、物件の管理や税金、特定空家に関連した問題が生じるリスクが考えられます。
それぞれのリスクがどのような問題をもたらすのか、ひとつずつ確認しましょう。
所有し続けるリスク①物件の管理
中古一戸建てを所有し続けるリスクとして、物件を管理する手間がかかる点が挙げられます。
原則として住宅は年月を経るなかで劣化が進みやすく、放置し続けるとさらに状態が悪化します。
状態が悪くなると住宅自体の価値が大きく低下してしまうため、売却して処分しようにも、買主が見つかりにくくなり、売却活動が長期化する恐れがあります。
仮に売却できたとしても安い価格となり、利益が微々たるものになる可能性もあるでしょう。
中古一戸建ての劣化を防ぐには補修や清掃などの維持管理が必要で、持ち主にとっては手間だけでなくコスト面も大きな負担となり得ます。
また、管理を怠り外壁の傷みや庭の雑草が目立つ状態になると、近隣に住む方から景観を乱すなどの理由でクレームが入ることも考えられます。
手間やコスト面はもちろん、近隣トラブルのリスクを避けるためにも不要であるならば早めに処分したほうが良いでしょう。
所有し続けるリスク②税金
中古一戸建ては活用の有無に関係なく、所有するだけでも税金を納める必要があります。
条件を満たした場合は固定資産税の軽減措置が受けられますが、税負担がかかることには変わりありません。
たとえ毎年の納税額を大きな負担に感じていなくても、長い目で見ればある程度まとまった金額になるものです。
一方で、中古一戸建てを売却して処分すれば固定資産税を納める義務がなくなります。税金控除や特例を上手に活用して譲渡所得を抑えることも可能です。売却益の控除により所得税がゼロになり非課税になる可能性も十分考えられます。
マイホームや賃貸住宅などで活用する予定がないなら、税負担を軽減するためにも処分をおすすめします。
所有し続けるリスク③特定空家
中古一戸建てを処分せず、ただ所有し続けることには「特定空家等」に指定されるリスクが伴います。
たとえば、庭のお手入れを怠ったことが原因で庭の草木が伸び切り、景観に悪影響をおよぼすと判断された場合は特定空家等に指定されることがあります。
特定空家等に指定されると固定資産税の軽減税率対象から除外されるため、毎年納める税金の額が増加します。
特定空家等の指定リスクを軽減するには、中古一戸建ての劣化などにより景観が損なわれないよう庭も物件も両方管理する必要があり、維持費とお手入れに時間と手間もかかります。
とくに特定空家等の指定後、中古一戸建てが原因で事故が生じた場合は重大な責任をともなうため、なるべく早めに対処するか処分するのが賢明な判断といえるでしょう。
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中古住宅の処分前に確認したい注意点

中古一戸建てを処分するには、いくつか注意点を確認しておくことが重要です。
処分時の注意点①相続放棄
中古一戸建てを含めて被相続人の遺産相続が発生したときに、費用や手間などの観点から中古一戸建てだけを相続放棄したいと考える方がいますが、特定のものを対象とした放棄は不可能です。
相続放棄を選択した場合は相続対象の遺産すべてを放棄する形となり、中古一戸建てはもちろん、被相続人が残した現金や預貯金なども放棄対象となります。
価値の高い資産が多く残されていても丸ごと放棄しなければならないため、中古一戸建てを取得したくないからとの理由で相続放棄を選ぶのは慎重になったほうが良いでしょう。
中古一戸建て以外に相続したい遺産があるなら一度すべてを相続したあと、売却や寄付などの方法で処分することをおすすめします。
処分時の注意点②家財道具の処分
中古一戸建てを売却して処分する場合の注意点として、あらかじめ家を空にする必要がある点が挙げられます。
原則として中古一戸建ての売却においては、引き渡しの段階で家財道具などを処分しなければなりません。
なお、新品の家電があるなどケースによっては処分せずに売却できる可能性がありますが、処分が不要になるかどうかは買主との交渉次第といえます。
中古一戸建てに家財道具が多く残っているようなら、残した状態で引き渡しができるか買主に話してみるのもよいでしょう。
処分時の注意点③契約不適合責任
中古一戸建てを売却して処分する注意点で重要なのが契約不適合責任です。
契約不適合責任とは、引き渡しを終えた中古一戸建てにシロアリや雨漏りなど売買契約書に記載のない問題が確認された場合、売主が責任を負う制度です。
買主から契約不適合責任を問われると、売主は修繕費の支払いを請求されたり売買契約を解除されたりする恐れがあります。
安全に中古一戸建てを処分するには事前に問題の有無を把握し、問題があるようなら売買契約前に包み隠さず説明しましょう。
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まとめ
中古一戸建ては売却や寄付により処分可能です。
活用せず所有し続けると、管理費や税金など複数のリスク発生が想定されます。
売却にて中古一戸建てを処分する場合は、契約不適合責任をはじめとした注意点に気を付けましょう。
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