売却の流れ
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価格査定
価格査定は、物件の調査を行い、過去の成約事例と照らし合わせて行います。
査定の方法には、一般的に「机上査定」といわれるものと、「訪問査定」といわれるものがあります。- ●机上査定
- 物件の見学は行わず、周辺の類似物件の売出事例や成約事例、市況を加味した上で、おおよその査定金額を算出します。
- ●訪問査定
- 物件を見学し、建物の状態(間取り、リフォームの必要性など)や、道路と敷地の位置関係、境界の有無(戸建・土地の場合)など、細かく確認することで精度の高い査定価格を算出します。
- 必要なもの
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- ●机上査定
- □登記記録等(弊社で取得します)
- □間取図
- ●訪問査定
- □詳細資料(購入時の重要事項説明書、建築関係書類等)
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売出価格の決定
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媒介契約の締結
売却をお任せいただく際に、イオンハウジングと「媒介契約」を締結します。
媒介契約には次の3種類があります。
●専属専任媒介契約 ●専任媒介契約 ●一般媒介契約
それぞれのメリット・デメリットに関する営業担当からのアドバイスを参考にお選びください。- 必要なもの
- □設備表(弊社で用意します)
- □認印
- □物件状況等報告書(弊社で用意します)
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販売活動の開始
来店の多いイオンモールでの告知や便利な機能を備えたホームページ、各種ポータル
(SUUMO、HOME'S等)など、ご売却実現に向けて積極的な販促活動を行います。- 【具体的な販売活動】
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- ●指定流通機構に登録
- ●不動産ポータルサイトに登録
- ●店頭に販売図面を掲載
- ●その他
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業務経過報告
媒介契約の種類にもよりますが、インターネットの閲覧や案内件数等、媒介業務の経過報告
をいたします。
一定期間、お問い合わせや案内があまり多くない場合は、販売価格を見直す必要があります。※営業担当より早期売却へ向けたアドバイスをさせていただきます。- 【媒介報告の義務】
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- ●専属専任媒介:1週間に1回以上
- ●専任媒介:2週間に1回以上
- ●一般媒介:なし
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購入希望者との交渉
購入希望者から購入の意思表示である「買付証明書」(購入申込書など別の名称の場合もあります)という書面が売主さまに提示されます。
※書面には、購入希望価格、代金の支払い条件、引渡し希望日など、購入希望者の要望や条件が記載されています。
※売主さまは、購入希望者が提示した条件を確認して、具体的な交渉に入るかを決めます。
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重要事項説明
売買契約が締結されるまでの間に、買主さまに対して物件や契約条件などにかかわる重要事項の説明をいたします。買主さまへ物件の状況を説明することで、契約後のトラブル防止が図られています。
- 必要なもの
- □設備表(弊社で用意します)
- □物件状況等報告書(弊社で用意します)
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不動産売買契約締結
重要事項説明後に、不動産売買契約の締結を行います。
契約内容の確認後に手付金の授受が行われます。- 必要なもの
- □実印・認印
- □手付金の領収証
- □収入印紙( 円分)
- □本人確認資料(運転免許証等)
- □登記済権利証
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残債務の繰上償還申出
売却物件について購入時に金融機関から借入をしている場合、
借入れ金融機関に繰上償還の申込を行います。※この日までに残代金決済日を買主さまと調整し決定していきます。
※繰上償還には金融機関によって一定の期間が必要です。(例)申込から10営業日前等
- 必要なもの
- □銀行届出印
- □住民票
- □印鑑登録証明書
- □その他
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お引越し
引渡し前にお引越しです。
公共施設へ連絡しライフライン停止の手続きを行います。- 主な停止・解約手続き先
- □電気
- □ガス
- □水道
- □インターネット
- □郵便の転送
- □火災保険
- □その他
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残代金決済
残代金の受領と同時に所有権移転登記を行い、物件の引渡しをします。
司法書士に所有権移転登記申請を依頼をします。※この時に、仲介手数料や司法書士へ登記にかかる費用など、諸費用をお支払いいただきます。
- 必要なもの
- □実印
- □印鑑登録証明書
- □住民票
- □残代金受取口座
- □残代金の領収書
- □仲介手数料
- □登記費用
- □鍵一式
- □その他買主さまに渡す書類一式
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繰上償還と抵当権抹消
残代金が入金されたら、残債務の繰上償還をするため借入れ金融機関に残債務を振込みます。
着金の確認が取れ次第、借入れ金融機関にて抵当権の抹消書類を受取り、司法書士へ登記申請
手続きの依頼を行い、完了となります。
媒介契約の種類と特徴
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
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他社への重ねての 仲介依頼 |
× | × | 〇 (明示型の場合は、他社へ重ねて 依頼した場合は通知義務あり) |
自ら探索した 相手方との直接契約 |
× | 〇 | 〇 |
契約の有効期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 法令上の制限はない (ただし、行政の指導は3ヶ月以内) |
指定流通機構への 登録 |
媒介契約締結の日から 5日以内 |
媒介契約締結の日から 7日以内 |
法令上の義務はない (任意での登録は可能) |
業務処理状況の 報告義務 |
1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 法令上の制限はない (任意で報告を求めることは可能) |