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不動産の売買契約における手付金とは?種類や相場を解説

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カテゴリ:売買

不動産の売買契約における手付金とは?種類や相場を解説

不動産の売買契約を進めていくと「手付金」の支払いが生じます。
しかし、手付金とはどのようなもので、なぜ支払うのでしょうか。
ここでは手付金の意味や種類、相場について解説します。
不動産の購入をご検討中の方は、ぜひご確認ください。

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不動産の売買契約における手付金とは?

不動産の売買契約における手付金とは?

まずは手付金の意味を確認することで支払う必要性を確認し、売買契約をスムーズに進めていきましょう。
また、よく混合される頭金・申込証拠金・内金との違いについても解説していますので、こちらについても是非ご確認ください。

手付金とは?

手付金とは売買契約時に、諸費用とは別に買い手から売り手へ渡すお金のことであり、契約成立の証拠として扱われます。
また、証拠だけでなく契約解除に至った際の担保としての意味合いもあるものです。
買主都合で解約する場合は支払った手付金を放棄し、売主都合での解約の場合は受領した手付金を買主に戻し、さらに手付金と同額を支払わなければなりません。

このように手付金は売買契約の担保となり、買い手・売り手ともに好き勝手に解約ができなくなるのです。
売買契約が約定通り実行さると、手付金は不動産の購入代金に充当されます。
ですので、手付金は解約が起こらない限りは損にはなりません。
そのため、自らが契約を解除しない限り、手付金は損にはなりません。
買主・売主双方が承諾をすれば、手付金なしでの売買契約はおこなえますが、前述のように契約担保のため、慣習上手付金を設定するのが一般的です。

手付金を支払うタイミングや方法

手付金は契約成立の証拠や担保の意味合いを持っているものです。
ですので、売買契約の締結と同時に支払うことが一般的です。
また、手付金は基本的に現金で支払います。
不動産売買契約は買主・売主の都合で、土・日におこなわれることが一般的です。
このときに手付金を銀行振り込みを利用してしまうと、土・日・祝など、金融機関が休みの場合、売主の着金確認ができなくなります。
したがって、手付金は基本的に現金での支払いがおこなわれます。
遠方からの取引や手付金の額が大きい場合は、銀行振り込みとすることもできないことではありません。
手付金の支払い方法に関しては買主・売主が、仲介する不動産会社を交えて話し合って決めていきましょう。

手付金と頭金・申込証拠金・内金との違い
手付金とよく混合されるものに頭金・申込証拠金・内金があります。
それぞれの内容は以下のとおりです。

●頭金:住宅購入の総費用から住宅ローン借り入れ分を差し引いた金額
●申込証拠金:購入意思を伝えるために売買代金の一部を預ける
●内金(うちきん):売買契約の締結後から引き渡しまでの間に売買代金の一部を支払う


まず、頭金とは不動産購入費の一部を支払い、残高は住宅ローンによって支払うものです。
住宅ローンは、借入金額が低いほど、金融機関の審査承認を得やすくなるため、買主は頭金を極力用意します。
なお、住宅ローンは物件価格に対して、借入額の比率が高いと金利が高くなる傾向があります。
手付金と同様に購入代金の一部に充てられますが、用いる理由が異なることに注意しておきましょう。
次に、申込証拠金は購入意思を伝えるものであり、売買契約の締結後は購入代金の一部に充てられます。
申込証拠金は競争率が高い新築マンションなどに設定されていることが多いです。
最後に、内金は売買契約後の締結後から引き渡しの間に支払うものであり、引き渡し後には購入代金の一部に充てられます。
内金も手付金と同様に契約解除を防ぐためのものですが、こちらは法的効力がありません。
ただし、売買契約によっては内金を手付金として扱うことや、内金と手付金をまとめて支払うことがあります。
内金は手付金と同じ目的のために用いるものですが、法的効力はないことを覚えておきましょう。
よって、頭金・申込証拠金・内金は手付金と同様に購入費用の一部に充てられますが、用いる目的が違うことをご認識ください。

不動産の売買契約にはどれを用いる?手付金の3つの種類

不動産の売買契約にはどれを用いる?手付金の3つの種類

手付金はさらに3種類に分けられるものです。
不動産取引をされる場合は、それぞれ手付金の種類を確認しておきましょう。

種類①違約手付

違約手付とは、買主・売主が契約違反を抑止するために、売買契約締結時に設定することがあります。
元来、違約による契約解除の場合には、損害賠償金額が設定されていますが、違約手付を利用すると、決められた損害賠償金額よりも高い金額であっても、違約手付がまるごと没収されます。
つまり、違約手付とは契約違反を抑止するために用いられる手付金になります。

種類②証約手付

不動産の売買契約はさまざまな手続きを踏むため、どの時点で契約が成立に至ったのかわからないことがあります。
そこで、証約手付を支払うことで売買契約が成立した時点が明確となり、後々にも証拠となるのです。
しかし、日本においては使われない手付金の種類となっています。

種類③解約手付

解約手付とは買主・売主それぞれに契約の解除権を与える目的で設定されます。
買主からの申し出によって契約破棄する場合は、手付金を放棄することで解除できます。
一方で売主からの申し出によって契約破棄とする場合は、受け取った手付金を買主に戻し、同額を支払うことにより解除できます。
解約手付は上記の条件を満たしており、相手方が履行の着手前であれば同意なしに契約の破棄をおこなえます。
もし、相手方の履行の着手後に契約の廃棄をおこなおうとすると違約金を支払わなければならないのでご注意ください。
違約金は売買代金の2割程度が相場となっております。

不動産の売買契約は宅地建物取引業法によって定められていますが、こちらの法律によって日本の手付金は自動的に解約手付となります。
解約手付はとくに重要な手付金であるので、意味や契約破棄の条件をしっかりと覚えておきましょう。

不動産の売買契約における手付金の相場

不動産の売買契約における手付金の相場

ここまでで手付金の重要性を確認することができました。
次に、実際にどのぐらいの金額を支払うのか相場を確認し、実際に売買契約を進めていきましょう。

手付金の相場

手付金とは解約を好き勝手にできないようにするために用いるため、簡単には支払えないような金額にすることが重要です。
しかし、手付金が高すぎても手付金なしの売買契約が多くなり、トラブルとなることが考えられます。

ですので、手付金の相場は売買価格の5~10%程度が相場です。
しかし、売り手との交渉次第では相場より安くも高くもなりえます。
売り手としっかり話し合って適切な金額を設定していきましょう。
また、売主が宅建業者の場合、一定額以上の手付金を支払うと万が一の倒産に備え、保全措置を行う義務が発生します。
万が一に備え、手付金の保全措置についてもご確認すると良いでしょう。

手付金が支払えない場合

手付金の相場は売買価格の5~10%となっているため、購入する不動産によっては大きな金額となります。
そこで、手付金の相場が支払えないこともあるのではないでしょうか。
そのような場合、以下のように取り組むことで手付金が支払えるようにしておくことをおすすめします。

●金額の減額交渉をおこなう
●親戚などに一時的に借用する
●カードローンなどで借り入れる


しかし、カードローンで借り入れをおこなうと住宅ローンの審査で不利となってしまうことがあります。
カードローンを住宅ローン審査中に借りてしまうのは買主の過失となり、違約となってしまう可能性があります。
基本的には金額の減額交渉や一時的な借用などをおすすめします。

まとめ

本記事では手付金の意味や種類、相場について解説しました。
手付金は安全で、確実な売買契約をおこなううえで必要なものです。
手付金の意味や相場を把握しておき、売買契約を適切に進めていきましょう。

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