マンションにリノベーションをおこなうと生活をより便利にすることができます。
しかし、マンションのリノベーションはさまざまな要因によりどのようなものでもおこなえるわけではありません。
ここでは、マンションのリノベーションができない事例を9つご紹介します。
マイホーム購入後、リノベーションをご検討中の方は、ぜひご確認ください。
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お問い合わせはこちらマンションにおけるリノベーションで間取り変更ができない事例
リノベーションをおこなう理由の1つに間取り変更があります。
しかし、マンションでの間取り変更はいくつかの理由によってできない場合があるのです。
ここで、間取り変更ができない事例を3つ確認し、自分はおこなうことができるのかを確認していきましょう。
間取り変更ができない事例①壁式構造の構造壁である
壁式構造とは壁によって建物を支えている構造の建築物を指します。
壁式構造は主にRC造(鉄筋コンクリート造)の低層マンションに用いられていることが多いです。
壁式構造のメリットは柱や梁が部屋にないため、お部屋がすっきりすること、断熱性・遮音性に優れている、地震に強いなどがあります。
しかし、リノベーションをするうえでは壁式構造に注意しなければなりません。
壁式構造は建物を支えているため撤去することがとても難しいです。
もし、壁式構造を取り除くような間取り変更であると安全性上リノベーションができない可能性があります。
しかし、壁式構造であっても撤去が可能な場合もあるものです。
たとえば、壁式構造がダクトを通すためにあるためであれば撤去が可能な場合があります。
壁式構造が撤去可能であるかを判断することはなかなか難しいため、不動産会社などの専門家へ相談をおこないましょう。
間取り変更ができない事例②パイプスペース(PS)が壁中にある
パイプスペース(PS)は排水管などを通すためのスペースです。
もし、リノベーションをおこなう家が一戸建てなどすべて自分のものであればパイプを通しなおすことでリノベーションは可能になります。
ただし、マンションにおいてはパイプスペースは共用部として扱われるものです。
つまり、パイプスペースは共同玄関や階段のように入居者全員のものになります。
ですので、マンションにあるパイプスペースを変えるような間取り変更はできない可能性が高いです。
実際におこなえるかどうかはマンションの管理組合に確認を取りましょう。
間取りが変更できない事例③水回り周辺の間取り変更
水回りの壁中には水を流す排水管が多くあります。
ですので、水回りを移動したり、間取りを変更させる場合は排水管の変更もおこなわなければなりません。
そして、排水管は自分だけのものでなく周囲に影響が出る可能性が高いです。
排水管が動かせる範囲での移動であれば可能ですが、水回りの設備を大きく動かすような間取り変更が困難であると言えます。
動かせる範囲でのリノベーションであるかどうかはリノベーションを依頼する会社へ相談をおこないましょう。
マンションにおけるリノベーションで交換ができない事例
リノベーションは間取り変更だけでなく、設備交換などもあります。
もし、マンションにある設備が古かったり不便だったりする場合はリノベーションをしたいと感じるのではないでしょうか。
しかし、マンション設備のいくつかは交換ができないものとなっています。
ここで、どのような設備は交換ができないのかを確認していきましょう。
設備交換ができない事例①玄関ドア
玄関ドアの廊下側は階段などと同様に共用部になります。
ですので、玄関ドアの外側の色を変更や、ドア全体の交換は基本的にはおこなえません。
また、玄関ドアが号室ごとに異なっていると見た目も悪くなってしまいます。
ただし、内側はシールや塗装であればリノベーションをおこなうことは可能です。
しかし、玄関ドア全体の交換はおこなえないためご注意ください。
また、鍵の交換や増設も外側に影響がでるためリノベーションができない可能性が高いです。
設備交換ができない事例②サッシの交換
サッシはバルコニーなどに付けられているドアのことですが、バルコニーは共用部であるためサッシの外側も共用部となります。
玄関ドアと同様の理由でサッシも交換できないとご認識ください。
ただし、サッシは戸車やガラスの交換は認められる場合もあります。
これらの交換をおこないたい場合はマンションの管理組合にリノベーションが可能であるのかを問い合わせてみましょう。
設備交換ができない事例③排水管の交換
排水管は水が流れる場所であり、比較的狭いことから汚れが発生しやすい設備です。
そのため、お部屋を清潔に保つために排水管を交換したいと考えることもあるかと思います。
しかし、排水管は他のお部屋のものとつながっていることも多く、リノベーションできない可能性が高いです。
もし、排水管の交換を考える理由が汚れなどであれば、排水溝の特殊清掃を業者へ依頼することをおすすめします。
排水管を高圧洗浄機で清掃する特殊清掃の場合は1.7万円~2.4万円ほどが費用の相場です。
においなどが気になる場合は特殊清掃の依頼も検討していきましょう。
マンションにおけるリノベーションで管理規約上できない事例
ここまでご紹介したできない事例は主に、共用部であることや構造上の問題からなっていました。
しかし、マンションにおけるリノベーションは管理規約上おこなえないものもあります。
管理規約はマンションによって異なりますが、ここで良く見られる例について確認しておきましょう。
管理規約上できない事例①フローリングの変更
フローリングは管理規約で遮音性の規定がなされている場合があります。
もし、遮音性の規約がないと音が響くものになる可能性があり、入居者全員が快適に過ごすことができないかもしれません。
そのため、フローリングに規約を付けているものが多く、自分の好きなフローリングに変更できるかどうかは素材によって異なります。
管理規約書や管理組合に問い合わせることでどのような素材がフローリングのリノベーションに用いることができるか確認しておきましょう。
もし、雰囲気を変える目的などであればフローリングシートなど簡単な手を使うことがおすすめです。
管理規約上できない事例②エアコンの設置
エアコンは外気温に関わらずお部屋の温度を一定にすることができるとても便利な家電です。
しかし、エアコンを設置するには排水管を通すための穴を壁に開ける必要があります。
そのため、エアコンの設置は取り付ける場所によってはできない可能性があるのです。
エアコンの設置場所は管理規約で定められているのか、新しい場所に取り付けることができるのかをしっかりと管理組合に問い合わせておきましょう。
管理規約上できない事例③電気・ガス容量
マンションは複数の世帯が居住するため、各戸に電気やガスに容量制限がかかる可能性があります。
リノベーション後に電気やガスの使用量が格段に上がる場合は規約上おこなえない可能性が出てくることをご認識ください。
もし、容量を確認する前にリノベーションをおこなってしまうと、せっかくリノベーションしたのに使用できないといった可能性も出てきます。
リノベーションするものが電気やガスと関わっているのであれば容量の確認は必須です。
まとめ
今回はマンションのリノベーションができない事例を9つご紹介しました。
マンションでリノベーションをおこなう際にはできるのかどうか確認が必要です。
リノベーションをおこなう前に必ず管理組合に確認を取りましょう。
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