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印紙税の還付制度とは?主な手続きの流れや注意点も解説

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カテゴリ:税金

印紙税の還付制度とは?主な手続きの流れや注意点も解説

印紙税は、個人や法人が作成する文書に対して発生する国税です。
不動産取引など契約を交わすときに納めますが、誤って収入印紙を貼ってしまったときは還付されるのか、疑問に思う方も多いでしょう。
そこで今回は、印紙税の還付制度とは何か、対象になるケースや主な手続き・注意点をご紹介します。

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印紙税の還付制度とはどのようなものか

印紙税の還付制度とはどのようなものか

印紙税の還付制度とは、印紙税の過誤納金が生じたときに、還付・充当が受けられる制度のことです。
納める税額を超えて収入印紙を貼ったケースや、非課税文書に誤って収入印紙を貼ったケースに適用されます。
しかし、収入印紙の還付について、誤解が多いのも事実です。
そのため、国税庁では、印紙税における還付の対象を以下のように定めています。

印紙税の還付が受けられるケースとは

印紙税の還付を受けるには、一定の要件を満たさなければなりません。
国税庁が公表している還付の対象は、大きく7つのケースがあります。
そのなかでもよくあるのが「課税文書の書損」「納付額超過」「二重納付」です。
収入印紙を貼付した課税文書が、書損や損傷・汚染などで使えなくなったときには、還付を受けられる可能性があるので覚えておきましょう。
また、課否判定誤りや納付計器の廃止といった理由も、還付の対象に含まれます。
印紙税が不要な文書に誤って貼付したり、印紙税納付計器による納付特例の利用をやめたりしたときには、印紙税の還付が受けられるでしょう。

印紙税の還付が受けられないケースとは

還付の対象外となるのは、大きく3パターンあります。
まず、契約書の作成後に契約解除となったケースです。
契約が破棄されたときには、印紙税の還付を受けられないので注意しましょう。
さらに、領収書や手形がすでに交付されているケースでも、印紙税の還付が受けられません。
制度を利用するときは、領収書や手形がまだ発行されていないかを確認する必要があります。
そのほか、印紙税の納税以外の目的で貼付したケースも対象外です。
登録免許税や訴訟費用などの納付をおこなったときには、それらの法律に基づいて還付を受けるのが原則となっています。

印紙税の還付を受けるまでの手続き

印紙税の還付を受けるまでの手続き

印紙税の還付を受けるには、所轄税務署長の確認が必要です。
所定の申請書に必要事項を記入し、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
申請に必要なものとして「収入印紙を誤って貼った文書」「印紙税過誤納確認申請書」「申請者の印鑑」が挙げられます。
申請書の提出から還付金の受け取りまで、おおむね3か月程度かかるので、事前に手続きの流れを確認しておきましょう。
一般的な手続きの流れは、以下の4ステップです。

手続き①印紙税過誤納確認申請書を記入する

まず、印紙税過誤納確認申請書の記入から始めます。
申請書は、国税庁のホームページからダウンロード可能です。
入力用の申請書をダウンロードすれば、サイト上で入力してから印刷ができます。
主な記載事項として、申請者の情報や納過誤納となった理由・還付金額などがあるので、事前に把握しておきましょう。
なお、申請書は1枚目と2枚目を提出し、3枚目は控えとして保管しておきます。

手続き②納税地の所轄税務署長に必要書類を提出する

申請書の記入を終えたら、納税地の所轄税務署長に提出しましょう。
申請方法は、郵送・電子申告・窓口のいずれかです。
印紙税が過誤納となっている文書も提出する必要があるので、前もって準備しておくことをおすすめします。
注意点として、申請先は申請者の住所地ではなく、印紙税の納税地を所轄する税務署です。
提出書類に不備や漏れがあると、還付の時期が遅れるので注意しましょう。

手続き③審査が実行される

申請書を提出すると、還付の対象か審査がおこなわれます。
その後、決定通知書が郵送される流れです。
還付されるときには「国税還付金振込通知書」が、還付されないときは「印紙税における過誤納の事実が確認できない旨の通知書」が送られてきます。
納付計器への充当をしたケースでは「充当等通知書」が郵送されるので、覚えておくと良いでしょう。

手続き④印紙税が還付される

印紙税に過誤納の事実が確認されれば、還付金が指定の口座に振り込まれます。
過誤納となった文書に貼られている印紙に「過誤納処理済」などの印が押されて、返戻されるのが一般的です。
還付金は現金ではなく、口座振込で受け取るのが原則となっているので、入金まで数日かかることを押さえておきましょう。
このように、還付までの流れを事前に把握しておけば、印紙税の過誤納があってもスムーズに還付金が受け取れます。

印紙税の還付を受けるときの注意点とは

印紙税の還付を受けるときの注意点とは

印紙税の還付は、手続きが複雑です。
とくに初めて手続きをおこなう方は、制度の内容を正しく理解しておく必要があります。
還付を受けられないといった失敗を避けるためにも、以下の注意点は事前に把握しておきましょう。

注意点①文書作成日から5年を過ぎると還付を受けられない

印紙税の還付を請求できる請求権は、文書の作成日から5年が経つと消滅します。
誤って収入印紙を貼付しても、還付の対象にはならないため注意が必要です。
スムーズに印紙税の還付を受けるには、早めの手続きをおこなわなければなりません。
そのためにも、重要書類はそのままにせず、きちんと確認してから保管するのが注意点です。
文書の作成日から5年を過ぎてしまったケースでは、過誤納しても還付が受けられず、余計な費用負担となってしまうでしょう。

注意点②収入印紙は文書に貼ったまま税務署へ提出する

収入印紙を切り取ったり、用紙からはがしたりしたものは、交換や還付を受けられないので注意しなければなりません。
還付を受けたいなら、収入印紙を文書に貼ったまま税務署へ提出しましょう。
文書を作成したときに、収入印紙を間違えて貼ってしまったケースでは、印紙をはがしがちです。
はがした形跡が見られると審査を通過できないおそれがあるため、何も触れないように気を付けましょう。
「文書の作成時に印紙を間違えても触れない」と覚えておく必要があります。
万が一の事態にもスムーズな対応ができるよう、あらかじめ印紙税の還付制度とは何かを把握しておくことが大切です。

注意点③未使用の収入印紙は現金に払い戻しができない

誤って収入印紙を貼付したケースとは異なり、未使用の収入印紙は現金に払い戻しができません。
汚損や損傷が見られない未使用の収入印紙は、還付の対象ではなく、郵便局での交換となります。
税務署では手続きがおこなえないので、事前に注意点として把握しておきましょう。
なお、郵便局では、白紙または封筒に貼付された収入印紙と、ほかの収入印紙との交換もおこなっています。
これらの収入印紙を郵便局に持参し、交換してもらうと、新たな印紙として使用可能です。
ただし、収入印紙の交換には、通常窓口への持参など条件があるほか、一定の手数料も発生します。
また、税務署でおこなえるのは払い戻しではなく、還付手続きとなっているので、混同しないよう注意しなければなりません。

まとめ

印紙税の還付制度とは、印紙税の過誤納金が生じたときに、還付・充当が受けられる制度です。
還付を受けるには、印紙税過誤納確認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
審査を通過すると指定口座に還付金が振り込まれますが、文書作成日から5年を過ぎたケースでは還付を受けられないので、早めに申請をおこないましょう。

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