土地の購入を検討している方にとって、快適な暮らしをするためには日の光が必要です。
仮に高さの制限がない建物が建ってしまうと、日影ができて暮らしにくい生活になるでしょう。
そこで本記事では、土地の購入における日影規制とはなにかについて解説します。
注意点や規制以外の制限も解説するので、参考にしてみてください。
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日影規制は「ひかげきせい」または「にちえいきせい」といった読み方です。
土地を建てる前に必要な規制なので、どのような内容かをご説明します。
また日影規制が適用される範囲が地域または区域によって異なるので、どのような建物を建てるかを照らし合わせて確認してください。
概要
日影規制とは、建物を建築するときに日陰を考慮して高さを制限する規制です。
高さの基準は冬至の日である12月22日で、日影が当たらないように調整します。
日影を調整すれば、住み心地が良い暮らしになって快適です。
種類
日影規制では4種類の地域または区域によって、制限を受ける建物や地表面の高さが決められています。
地表面からの高さは「m」だけではなく「時間」でも表記されるので覚えておきましょう。
1つ目は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の3つです。
制限を受ける対象は、軒の高さが7mを超える建物または3階以上の建物で、高さは地表から1.5mになります。
表記は種別によって異なり、敷地境界線から5mを超えて10m以内なら2時間〜5時間、10mを超えるなら1.5時間〜3時間です。
2つ目は、第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域の2つになります。
制限を受ける対象は、高さが10mを超える建物で、高さは地表から4mまたは6.5mです。
時間の表記は1つ目と同様で、種別によって敷地境界線から5mを超えて10m以内なら2時間〜5時間、10mを超えるなら1.5時間〜3時間で記載されます。
3つ目は、第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・準工業地域の5つです。
制限を受ける対象は2つ目と同様で、高さが10mを超える建物で、高さは地表から4mまたは6.5mです。
表記は種別によって異なり、敷地境界線から5mを超えて10m以内なら3時間〜5時間、10mを超えるなら2時間〜3時間です。
4つ目は、用途地域の指定のない区域になります。
制限を受ける対象は2つあり、1つは軒の高さが7mを超える建物または3階以上の建物で、高さは地表から1.5mになります。
もう1つは高さが10mを超える建物で、高さは4mです。
表記は種別によって異なり、敷地境界線から5mを超えて10m以内なら2時間〜5時間、10mを超えるなら1.5時間〜3時間になります。
各自治体によって規制もバラバラになるので、随時確認が必要です。
土地の購入における日影規制の注意点

土地を購入するときには、日影規制で定められている内容をクリアしなければなりません。
どのような制限が設定されているのか、注意点についてご説明します。
測定した地表からの高さが4m
建物の中に光が入るためには、測定した地表からの高さが4m無ければなりません。
4mは一般的な住宅における2階の窓の高さに相当するので、一戸建てにする方は参考にしてください。
なかには3階建てや4階建ての一戸建てを建てる予定の方もいますが、各自治体によって高さが決められています。
理想の天井の高さにしたくても、地域によって制限があって実現できない可能性があるでしょう。
時間の上限
日影には時間の上限が決められているので、なるべく日が当たる時間を確保した方が良いでしょう。
とくに高さは冬至の日が基準になり、季節外れの時期に建てる場合は注意点です。
夏至のころがもっとも太陽が高くなるので、周囲の状況を確認しておくのが最適になります。
近くに高い建物が建ってしまう予定があるなら、土地探しからやり直すのも1つの手です。
旗竿地ではなく道路に面している土地であれば、日影になる可能性は低いでしょう。
日影になってしまう部分がある
日影規制に引っ掛からない部分があるので、場所によって日影になってしまう部分に注意してください。
たとえば第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の3つは、軒の高さが7mを超える建物または3階以上の建物の制限があります。
つまり軒の高さが7mを超えない部分は、規制がありません。
建ててみると周囲の建物によって日の光が遮られて、ずっと日陰になってしまう部分ができるのも考慮しておきましょう。
土地の購入における日影規制以外の制限である北側斜線制限とはなにか?

日影規制以外にも、快適な居住環境を守るために北側斜線制限があります。
北側斜線制限とは
北側斜線制限とは、北側にある建物の日当たりを確保するために、南からの日当たりを考慮して高さを規制したルールです。
日照権をめぐる訴訟は過去に何度も起こっているので、慎重に建てる必要があります。
北側斜線制限は第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・田園住居地域が対象です。
敷地の境界線を基準にして、垂直に5mまたは10m上がった先に勾配をつけて、太陽が当たるようにします。
たとえば太陽、建物A、建物Bの順番に並んでいて、建物Aは建物Bより高さが高いとしましょう。
このとき、建物Aは建物B側に傾斜をつけて控える必要があり、日照権を害さない工夫が必要です。
多くの建物はデザインとして三角形、または台形の屋根が普及しているので問題ないでしょう。
規定は複雑
状況によって条件が緩和措置が適用されて、通常よりも高い建物を建てられます。
たとえば北側の土地が日当たりが良かったり、日当たりをあまり気にしなかったりすると緩和措置の対象です。
具体的な条件は、敷地の北側または北側の面する道路の向こう側が川などに接する場合や、自宅の敷地の地盤が北側の隣地より1m以上低い場合があります。
川があれば建物を建てられないので、十分な日当たりを確保できて暮らしやすい環境が手に入るでしょう。
規定は複雑で見落としやすいため、不動産会社に調べてもらって慎重に建てるようにしましょう。
イオンモール株式会社は土地の購入を検討している方に向けて、手厚くサポートしています。
建物を建ててから規制に引っ掛かり、再建築する心配がないので安心して相談してください。
周囲の建物を参考にする
北側斜線制限を始め、複雑な条件が絡んで理解しにくい難点があります。
その場合は、周囲の建物を参考にして、どの程度の建物を建てられるか考えると良いでしょう。
たとえば横並びで同じような形状の建物がある土地に建てるなら、高さを周りに合わせると規制がかかりにくいです。
とくに天空率による緩和制限は複雑で、専門家でも取り扱いが難しい計算があります。
天空率とは、建物と空の比率で斜線制限が緩和されるものです。
ある位置から建物を見た時に、全天に対する空の面積がどれくらいかを表します。
斜線規制は重要事項説明書の項目にあるので、取引をおこなう際は納得がいくまでご説明を受けてください。
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お問い合わせはこちらまとめ
土地の購入における日影規制とは、建物を建築するときに日陰を考慮して高さを制限する規制です。
規制内容が複雑なので、周囲の建物の状況によって高さが制限されてしまうでしょう。
日影規制以外にも北側斜線制限があってさらに複雑化するので、土地を購入する際は気軽に相談してください。

