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遺贈と相続の違いとは?遺贈の仕組みや種類を解説

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カテゴリ:相続

遺贈と相続の違いとは?遺贈の仕組みや種類を解説

相続が発生すると、遺産は法定相続人に対して分配されます。
しかし、あらかじめ遺言書を作成しておけば法定相続人以外にも遺産を残すことが可能です。
これを遺贈と呼び、遺産を希望どおりに分配するためにも知っておきたい仕組みです。
そこで今回は、遺贈とはどのような仕組みなのか相続との違いとともに解説します。

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相続で知っておきたい遺贈とは?

相続で知っておきたい遺贈とは?

遺贈とは亡くなった方(被相続人・遺言者)が作成した遺言書にしたがい、法定相続人以外にも遺産の一部もしくは全部をゆずることを意味します。
たとえば、婚姻関係を結んでいない内縁のパートナーは法定相続人にはなれないため、遺言書を作成して遺贈することになるでしょう。
また、身寄りのないお年寄りがお世話になった介護士やヘルパーに遺産をゆずりたいときにも遺贈がおこなわれます。
遺産を受け取る方は受遺者(じゅいしゃ)と呼ばれ、相続人と似ていますが扱いは異なります。

遺留分は侵害できない

遺贈では、遺産の分配方法を遺言書で自由に記載できます。
しかし、遺留分については侵害できない点にご注意ください。
遺留分とは、一定範囲の相続人に対して保証されている遺産の取得割合を意味します。
遺留分が認められているのは配偶者、子(代襲相続人)、直系尊属(父母、祖父母)で、兄弟姉妹にはありません。
たとえば、相続人が子どものみのときには遺産総額に対して2分の1の遺留分が認められています。
このケースでは「受遺者にすべての遺産をゆずる」といった旨の遺言書を作成していたとしても、子どもの遺留分があるため、2分の1を超える部分については記載通りに分配されるとは限らない点にご注意ください。

相続で知っておきたい遺贈の種類

相続で知っておきたい遺贈の種類

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
どちらを採用するのかによって、ほかの受遺者や相続人にも影響が生じるので注意しなければなりません。
そこで、それぞれの特徴や注意すべきポイントを確認していきましょう。

包括遺贈

包括遺贈とは、遺産の内容は指定せずに全部もしくは一部といった形で割合を指定する方法のことです。
たとえば、「内縁の妻(受遺者)に対して遺産の半分をゆずる」といった指定が考えられます。
なお、遺産には借金などのマイナスの遺産も含まれる点に注意が必要です。
マイナスの遺産についても、指定された割合によって引き継ぐことになります。

特定遺贈

特定遺贈とは、遺産のうち特定のものを指定して受遺者へゆずる方法のことです。
たとえば、現金、株式などの金融資産、不動産をそれぞれ別の受遺者にゆずりたいときには、特定遺贈をおこないます。
そのため、遺言書にも誰がどの遺産を受け継ぐのかわかるように記載する必要があります。

遺贈の放棄はできる

遺贈はあくまでも遺言者の意思表示に過ぎません。
贈与契約とも異なるので、遺産を受け取りたくないときには放棄できます。
たとえば包括遺贈でプラスの財産よりも借金のほうが多いようなケースでは、遺贈放棄を検討することになるでしょう。
放棄の方法は、どのように遺贈されたのかによって変わります。
包括遺贈を放棄する方法
包括遺贈を放棄するためには、遺贈があった事実を知った時点から3か月以内に手続きしなければなりません。
包括遺贈では、相続人と同等の権利と義務を負います。
そのため、放棄の手続きについても基本的な流れは相続放棄と同じです。
遺言者が亡くなった住所地を管轄する家庭裁判所に、遺贈放棄の申述書を提出することにより行います。
なお、3か月を過ぎても放棄の申述をしなかった場合には、遺贈を承認したとみなされるのでご注意ください。
特定遺贈を放棄する方法
特定遺贈の放棄は、遺言執行者に意思表示するだけで放棄できます。
なお、口頭での意思表示はトラブルの原因となるので、内容証明を遺言執行者へ送りましょう。
包括遺贈と異なり、放棄手続きの期限は定められていません。
しかし、意思表示をしないまま放置すれば遺産の分配が進められず、ほかの受遺者や相続人に迷惑をかけてしまいます。
そのため、利害関係者は回答期限を決めて受遺者に意思表示を求めることが可能です。
期限内に回答しなければ、遺言書の内容を承認したと判断されます。

遺贈と相続の違いやポイント

遺贈と相続の違いやポイント

遺贈と相続は、どちらも遺産をゆずり受けるという点では同じですが、いくつかの違いがあります。
どのような違いがあるのか、受遺者になったときに知っておきたいポイントとともに見ていきましょう。

財産を受け取る方により異なる

亡くなった方との関係により、法定相続人となるときは、そもそも遺贈ではなく相続に該当します。
法定相続人になれるのは配偶者と血族で、順位は次のように定められています。

●第1順位:子および代襲相続人(孫など)
●第2順位:両親などの直系尊属(祖父母など)
●第3順位:兄弟姉妹および代襲相続人(甥・姪など)


配偶者はほかの法定相続人の有無に関係なく、必ず相続人となります。
血族については、優先順位が高い者が相続人です。
そのため、被相続人に子や孫がいるときは第2順位・第3順位の血族は相続人になれません。
たとえば、法定相続人となる子どもを持つ方が兄弟にも遺産を残したいケースで考えてみましょう。
兄弟は第3順位なので、このケースでは相続の権利はありません。
そこで、兄弟に遺産を残すためには遺言書を作成して遺贈する必要があります。

税率の違い

相続もしくは遺贈で財産を取得すると、取得金額に応じて10%~55%の相続税がかかります。
しかし受遺者が、被相続人の一親等の血族(子や孫、両親、祖父母)もしくは配偶者以外の場合は、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算(相続税額の2割加算)されます。

たとえば、兄弟姉妹や甥・姪などは相続税額の2割加算の対象です。
また、相続登記にかかる税率も相続と遺贈では異なります。
相続の場合、登録免許税に適用される税率は0.4%です。
しかし、遺贈の場合は2%と適用される税率が違います。

不動産の登記

相続により不動産を取得したときは、相続人が単独で相続登記できます。
借地権についても、地主に対して「借地権を相続した」旨を通知するだけで相続が完了します。
しかし、遺贈によって不動産を取得したときには相続人もしくは遺言執行者と共同で登記申請しなければなりません。
また借地権も地主の承諾が必要で、場合によっては承諾料を求められることがあります。
地域によって異なりますが、承諾料の目安は借地権価格の10%程度です。
対抗要件の違い
対抗要件とは、法律上の権利を第三者に主張するための要件のことです。
不動産では、不動産登記が完了していることが対抗要件です。
不動産登記をおこなっていれば、第三者に対して不動産の所有者であることを主張できます。
相続で取得した不動産の場合は、登記手続きをしていなくても第三者へ対抗することが可能です。
しかし、遺贈によって取得した場合には登記がない限り対抗要件を満たしません。
なお、令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。
相続した場合にも相続登記が必要となるので、手続きを忘れないようにしましょう。

まとめ

遺贈とはどのようなものなのか、遺贈の種類や相続の違いとともに解説しました。
遺贈も相続も、遺産をゆずり受けるという点では似ていますが、適用される税率に違いがあります。
さらに不動産は対抗要件を満たすためには登記手続きも必要となるので、不明な点があるときには税理士や司法書士などの専門家へ相談すると良いでしょう。

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