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離婚したら住宅ローンはどうなる?支払いは誰が?名義は誰に?

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カテゴリ:住宅ローン

離婚したら住宅ローンはどうなる?支払いは誰が?名義は誰に?

夫婦が離婚する際には、子の親権や財産分与など決めなくてはならないことが沢山ありますが、住宅ローンが残っている一戸建てやマンションを所有している夫婦の場合は、その住まいをどうするかも決めなくてはなりません。
住宅ローンがまだ残っている状態で何に気を付けたら良いのか、最初に確認すべきポイントから支払いは誰がおこなうのかなどを知っておきましょう。

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離婚時の住宅ローン!確認しておくべきポイントはどこ?

離婚時の住宅ローン!確認しておくべきポイントはどこ?

夫婦が一緒に暮らしていた住まいをどうするか、それを決めるためには、まず残っている住宅ローンの内容が現状どうなっているのかを知る必要があります。
各種手続きをおこなう前に確認すべき3つのポイントをチェックし、あとから困ってしまわないよう、情報を整理するのが大切です。

住宅ローンの契約内容を確認!名義人は誰?

最初に、債務者は誰か、返済期間や融資金額などの詳細を確認します。
夫婦のどちらかが単独で債務者になっているのか、ペアローンを組んでいるのかによって、手続きする内容は異なるため、現時点での正しい情報を整理しなくてはなりません。
離婚となれば、どちらかが今の住まいを出ていく、もしくはどちらも今の住まいを手放す選択をする可能性があります。
住まいをどうするかの決断はまだ先延ばしにしていたとしても、早い段階で土地・建物の名義人は誰なのか、不動産の登記簿謄本で調べておくのも大切です。
不動産は、登記されている名義人しか売却をおこなえません。

あといくら支払いが残っているか確認!

離婚によって今の住まいを夫婦のどちらも手放すか、それともどちらかが住み続けるか、どちらに決めるにしても住宅ローンの支払いが継続しているのは明確です。
現段階で残債がいくらなのかを正確に調べるには、償還表で確認したり、融資を受けた金融機関に直接問い合わせるのが良いでしょう。
インターネットバンキングなどを利用しているならば、パソコンなどから現在の残債を調べる方法もあります。

売却は選択肢の1つ!いくらで売れるか確認!

夫婦のどちらも今の住まいに住み続ける意思がない場合には、住まいを売却する可能性を考慮して、売却した金額から住宅ローンの完済が見込めるか確認しておくと良いでしょう。
夫婦の意思が売却で決まっていれば、早めに売却のための手続きを進めるのが良いですが、まだどうするか決定していなくても、選択肢の1つとして調べておくのも良いでしょう。
住まいの近隣にある類似物件の成約事例や市況を加味した簡易査定であれば、手間をかけずにおおよその売却価格が算出できます。
今後どうするか、それを決めるための1つの選択肢として、現状ではどのくらいで住まいが売れるのかを把握するのはおすすめです。


住宅ローンの支払い義務は誰が負う?離婚時の残債の行方

住宅ローンの支払い義務は誰が負う?離婚時の残債の行方

離婚後に住まいが誰の名義となるか、住み続けるのか売却するのかは別として、残っている住宅ローンの支払い義務は夫婦のどちらにあるのか、気になりませんか?

支払いは誰が?財産分与の対象になるのか?

離婚をする際には、結婚後に夫婦2人で築き上げたすべての財産は財産分与の対象となり、基本的には2人で平等に分け合う形をとります。
プラスの財産を分け合うのは当然として、マイナスの財産となる住宅ローンも2人で半分ずつ分け合い、それぞれが支払い義務を負うと思いますか?
財産分与は、結婚後の夫婦2人で築き上げたプラスの財産をまとめ、そこからマイナスの財産を差し引いた残りの財産を折半するのが通常です。
ただし、個々の返済能力の差や離婚の理由などによって、必ずしも財産や住宅ローンの残債を折半しなければならないわけではありません。
話し合いによってどのように財産を分けるか、残債の支払いをどのようにおこなっていくかを決められます。

支払い義務は誰が負う?ポイントは名義人!

離婚をしたら住宅ローンの支払い義務は誰が負うのかは、財産分与のように話し合いで決める自由があるものではありません。
住宅ローンの支払い義務が生じるのは、金融機関と直接契約を交わした名義人のみで、離婚しても名義人が支払義務を負います。
たとえば、名義人が今の住まいを出て、非名義人が住み続けるとなった場合でも、住宅ローンの支払い義務は名義人にあります。


離婚後も住み続ける場合!住宅ローンの支払いは?名義は?

離婚後も住み続ける場合!住宅ローンの支払いは?名義は?

離婚後もどちらかが今の住まいに住み続けるとなった場合、どういう手続きや注意が必要なのか、名義人を夫としたケースで考えてみましょう。

名義人が住み続ける!共同名義の場合は変更手続きを

離婚後にも今の住まいに住み続けたい意思を持っているのが夫で、名義人も夫の場合には目立ったリスクやトラブルは少ないです。
支払い義務は名義人にあるため、これまでと同じように返済しつつ1人で暮らしていくのに何ら問題はないでしょう。
気を付ける点があるとすれば、夫の単独名義ではなく妻との共同名義となっている場合には、妻を名義人から外す手続きをとる必要があります。
妻が住宅ローンの連帯保証人となっている場合にも、別の新たな連帯保証人に変更する手続きを忘れずにおこないましょう。

非名義人が住み続ける!名義変更はいつおこなう?

非名義人である妻が離婚後も今の住まいに住み続けるとなった場合、名義変更の手続きと住宅ローンの支払いを誰がおこなうか明確にしておく必要があります。
夫と妻の年収が同等であれば、名義変更の審査に通過するのは難しくはないと考えられますが、年収が少ない場合には、変更できない可能性が高いです。
名義変更ができない場合でも、返済は夫に引き続きおこなってもらい、同額を妻が夫に支払ったり、慰謝料の代わりに支払いを継続してもらったりができます。ただし、夫に支払いを継続してもらっても、夫が再婚したり、収入が減少したりなどして支払いを遅延すると、退去しなければならなくなるなどのトラブルになってしまうことがあります。

また、完済後に住まいの名義を夫から妻に変更するのを忘れないよう、公正証書を作成しておくと、完済後のトラブルを予防できて安心です。

リスクが大きい場合は売却も選択肢の1つ

離婚後に今の住まいに住み続けない場合や、住まいを残しても住宅ローンの支払いでそれぞれの家計に負担がかかるなどのリスクがある場合には、売却を考えてみてはいかがでしょうか?
土地・建物を売却した価格が残債よりも高いならば、売却して完済してしまえば、さまざまなトラブルの発生を予防できます。
仲介で売却するとなると、物件の査定をおこなってから売却手続きの完了まで数か月ほどかかるため、早めに対応するのがおすすめです。
選択肢を増やすためにも、現時点で住まいにどれだけの価格が付くのか、まずは査定を受けてから、住まいをどうするか決めても良いのではないでしょうか。


まとめ

離婚の際には、さまざまな手続きが同時期に押し寄せるため、精神的にも肉体的にも疲労が積み重なります。
手続きを先送りにすると、あとから困るケースも多いため、早めにどうするか話し合いの場を設けるのがおすすめです。

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