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定年退職後の親は賃貸物件の連帯保証人になれる?できないケースをご紹介

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カテゴリ:賃貸

定年退職後の親は賃貸物件の連帯保証人になれる?できないケースをご紹介

賃貸物件を借りるとき、すぐに連絡が取れる親族が定年退職している親しかおらず、連帯保証人に悩んでいる方もいるでしょう。
定年退職すると現役時代ほどの収入を得られなくなることが多いですが、定年退職後の親は賃貸物件の連帯保証人にはなれないのでしょうか。
今回は、定年退職後の親でも賃貸物件の連帯保証人は原則可能であること、できないケースやほかに候補がいないときの対処についてご紹介します。

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定年退職後の親でも原則賃貸物件の連帯保証人は可能

定年退職後の親でも原則賃貸物件の連帯保証人は可能

賃貸物件における連帯保証人とは、契約者の方が何らかの事情で家賃を滞納したときに支払いを肩代わりする方です。
そのため、いつでもすぐに連絡が取れ、安定した収入が望める方が適しています。
定年退職した親であっても、ほとんどのケースでは賃貸物件の連帯保証人になることが可能です。

年金が安定した収入と見なされる

定年退職後であっても、親が年金を受け取っているのであれば安定した収入と見なされることが多いです。
そのため、年金を受給している親であれば、定年退職後でも賃貸物件の連帯保証人になることが可能と言えます。
一方で、定年退職は迎えたものの、まだ年金の受給が始まっていない、受給額がそこまで高くないときなどは連帯保証人が難しいこともあるでしょう。

支払いの極度額が設定できる

2020年4月に法律が改正されるまで、賃貸物件の連帯保証人の負担額には制限がありませんでした。
そのため、定年退職を迎えた親のように、収入が多いとは言えない高齢者の方は連帯保証人になるのが難しかったのです。
しかし、法改正によって連帯保証人の方が支払う上限の金額「極度額」が決められるようになり、負担が大幅に減りました。
契約時点で極度額を決めておくため、それを大きく超える分のお金はたとえ連帯保証人であっても支払わなくて良くなったのです。
さらに、極度額を定めない契約は無効となるため、不当に負担を負わされることもありません。
これにより、定年退職を迎えた高齢者の方でも、子どもが賃貸物件を借りるときに連帯保証人になることが可能になりました。

定年退職後の親が賃貸物件の連帯保証人になれないケース

定年退職後の親が賃貸物件の連帯保証人になれないケース

連帯保証人の負担が軽減されたことにより、定年退職後の親でも連帯保証人になれるケースが増えたものの、ケースによっては大家さんから断られることがあります。
これには、契約者の方が滞納する可能性が高いことや、親自身の支払い能力を超えていることなどが考えられるでしょう。

そもそも契約者が定職についていないケース

賃貸物件を借りる方が正社員ではなく、フリーターや非常勤、フリーランスなど不安定な雇用形態であるときは、定年退職した親の連帯保証人を断られることがあります。
雇用形態が不安定だと収入も不安定であることが多く、遠からず家賃を滞納する可能性が高いです。
その都度親が家賃を立て替えているようでは、いくら年金収入があると言えども資金力に限界が来るのは早いでしょう。
したがって、契約者の方の収入が安定しておらず、雇用形態が不安定で収入が途切れる可能性があるときは滞納の可能性も高いため、定年退職した親の連帯保証人を断られるケースが多いです。

家賃に対して契約者の収入が低すぎるケース

契約者の方が定職についていても、家賃に対して収入が低すぎるときは、定年退職した親では連帯保証人として不十分と判断されやすいです。
これは、契約者の方が定職についていないのと同様、家賃を滞納する可能性が高いことによります。
本来、月の家賃として適切なのは月々の手取りの30%程度です。
しかし、都心部の物件などは狭くても家賃が高く、さまざまな条件を加味すると、どんどん家賃が高くなってしまいます。
収入に対して高すぎる家賃は契約者の方の支払い能力を超えていると見なされるため、そもそも契約自体を断られる可能性が高いです。
賃貸物件を借りて親に連帯保証人になってもらおうと思うのであれば、現在の収入に見合った物件を探す必要があります。

賃貸物件の家賃が8万円以上のケース

契約者の方に十分な収入があっても、賃貸物件の家賃が8万円以上になるときは、定年退職した親の連帯保証人を断られることが多いです。
多くのケースでは、家賃8万円は年金を受給している方の月々の受給額における半額以上の金額になります。
そのため、もし契約者の方が家賃を滞納してしまうと、年金受給者の方が支払うには大きな負担となるでしょう。
極度額の定めにより、回収したい金額を回収しきれない可能性もあります。
このようなリスクを鑑みて、定年退職を迎え年金を受給しながら生活している親が賃貸物件の連帯保証人になるのを断られるケースがあるのです。

賃貸物件の連帯保証人を頼める相手が親以外にいないときの対処法

賃貸物件の連帯保証人を頼める相手が親以外にいないときの対処法

賃貸物件を借りようとするとき、定年退職した親以外に連帯保証人を頼める相手がいないこともあるでしょう。
しかし、わざわざ年金しか収入がない親に連帯保証人を頼まなくても、賃貸物件を借りる方法はあります。
ほかに連帯保証人を頼める方が周りにいないときはどうしたら良いのか、対処法を見ていきましょう。

保証会社を利用する

連帯保証人を頼める個人が周囲にいないときは、家賃保証サービスを提供している保証会社を利用するのがおすすめです。
保証会社は事前に契約してお金を払っておけば、家賃を滞納してしまったときに支払いを肩代わりしてくれます。
ただし、保証会社を利用するためには独自の審査を受けなければなりません。
そのときは契約者の方の収入やクレジットカードなどの信用情報などを参照されます。
過去に何らかの支払いを滞納しているときなどは、保証会社を利用しにくくなるため注意が必要です。
また、保証会社は一定期間ごとに契約を更新する必要があり、その都度更新料が必要になります。
大家さんや管理会社によって利用できる保証会社を決められていることが多いため、契約者の方自身では選べない点にも注意しましょう。

連帯保証人なしで借りられる物件を選ぶ

連帯保証人を頼める方がいないときは、連帯保証人や保証会社なしでも借りられる物件を選ぶのもおすすめです。
たとえば、独立行政法人都市再生機構が管理する公的な賃貸住宅であるUR賃貸住宅であれば、連帯保証人がいなくても賃貸物件を借りられます。
UR賃貸住宅であれば、礼金や仲介手数料などの費用がかからないため、家賃以外の出費を抑えられるのもメリットです。
一方で、連帯保証人が必要ない賃貸物件は審査が通常より厳しかったり、家賃が高かったりすることがあるため注意しましょう。
そもそも物件数が少なく、住みたいエリア内に見つからない、希望の条件の物件がないといったことも考えられます。

シェアハウスを利用する

複数人での同居が気にならないのであれば、シェアハウスの利用もおすすめです。
シェアハウスは1つの物件を数多くの入居者で利用するため、1人あたりの家賃負担額が少ない傾向にあります。
そのため連帯保証人なしでも入居できることが多いです。
ただし、入居者の方が必ずしも知り合いばかりとは限らない点に注意が必要になります。
他人同士の共同生活になると、金銭トラブルや物の管理で揉めるなど、トラブルが起きる可能性もあるでしょう。
鍵をかけられる個人の個室や金庫がある物件など、トラブルになりにくい対策がされている物件を選ぶか、自力でトラブルに対策する必要があります。

まとめ

賃貸物件を借りるとき、よほど収入に見合わない物件を選ばない限り、定年退職した親でも連帯保証人になってもらえます。
しかし、自分や親の支払い能力を超えている物件を借りようとすると断られることが多いです。
連帯保証人を頼める相手がいないときは、保証会社を利用する、連帯保証人不要の物件を選ぶなどすると良いでしょう。

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